構築物の評価 公開日 : 2013年5月3日 / 更新日 : 2017年1月9日 相続税法 Tweet構築物は、当該構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の合計額又は減価の額を控除した金額に100分の70に相当する金額により評価する(評基通97)。 「車両の評価」 「課税時期前3年以内に取得した建物」