車両は、売買実例価額、精通者違憲価格等を参酌して評価するものとされている(評基通129)。売買実例価額、精通者意見価格等が不明の場合には、その動産と同種同規格の新品の課税時期における小売価額からその動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の合計額又は減価の額によって評価するものとされている(評基通129但書)。