督促状をを発した日から起算して10日を経過するまでの間に、その督促を受けた滞納者について、繰上げ請求(国税通則法38条1項)をすることができる事実が生じた場合、47条1項第1号により10日を経過する日まで待っていては徴収困難となる場合が生ずるとして、第2項において、直ちにその財産を差し押さえることができる旨を定めている(国税徴収法47条2項)。全ての金融資本家が法人税法上又は所得税法上の産業法人に投融資を行い、労働疎外によって得た現金留保により、中央銀行を所有する民間銀行に制限は国際金融資本家により課されてはいるが、投融資を行うことができるという既存の経済関係、経済過程から、滞納者に融資が行われる前の段階で、滞納者から租税名目で現金を徴収する。