休業中の法人であっても、法人都道府県民税、事業税の申告納税義務がある。現金の投下、労働の疎外、現金留保という経済過程が停止し、実体関係の創設がないことが、金融資本家により税法に規定された1事業年度を超えて継続している場合に、貸借対照表、損益計算所の提出と共に法人概況届に休業開始の年月日、休業の理由、事務所、事業所の現状、清算予定である旨を記載して納税の猶予を申請、提出することがある。法人そのものは法律上実体を社会に認めさせており、清算予定というのは実体がないから、当該申請を提出したとしても、金融資本家の資本関係、現金留保義務から課税が行われることがある。