産業法人の財務は、経理担当役職員の退職、仕入先、メインバンクの異動といった現象面からは規定できない。

信用不安の情報は実体がない。

国際金融資本は、証券取引所、中央銀行を所有する民間銀行を所有しており、既存の中央銀行を所有する民間銀行の所有に関する経済関係、現金留保の移転を受けたことによる資本関係を土台とした現金留保義務から、劣後金融資本家、産業資本家の所有する経済実体の現金留保、経済関係により、劣後金融資本家、産業資本家の現金留保、既に疎外された労働を疎外し労働力商品に価値属性を付与して貸出レートを規定する。

実効レートは、(貸出利息-預金利息)/(貸出金-預金)で計算される。実体のない貸出レートを契約により社会に認めさせることに成功する。劣後金融資本家、産業資本家が所有する経済実体、所得税法上及び法人税法上の法人の現預金残高を上回る金額を預金利息を上回る利率で貸し出されるのである。

資金調達余力=(上場株式・公社債・有形固定資産の時価)×掛目-{既存の有利子負債(割引手形を除く)-現預金}により資金調達余力は計算される。

不動産登記簿謄本に仕入債務や保証債務の関する担保権が設定されていれば、現実には別の金融機関の所有を通じて既に国際金融資本家の所有となっているから、資金調達余力の算式の有利子負債に含められる。

実体のない信用に基づく実体のない割引手形が有利子負債から除かれ、国際金融資本家から投融資を受けた法人の資本家は、実体のない架空資本が現金商品と交換され、労働の疎外による現金留保を国際金融資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務、過程から実現できないにもかかわらず、現金商品を交換により過去の労働の疎外分を受取り、取得した現金を投下し、労働を疎外して支払手段とすることができるとしているのである。

国際金融資本家は、一部の資産に不健全の価値属性を付与し、償却前利益の8~10倍の負債、{自己資本-(固定資産+不健全資産)}が望ましいとの、備わっていない属性を付与し、償却前利益の8~10倍の投融資を行い、担保名目で資産を徴収していくのである。