国税徴収法でいう有価証券は、財産権を認めさせる証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものを言い、借用証書、受取証書、鉄道荷物引換証、下足札、銀行預金証書、金券すなわち収入印紙、郵便切手は、有価証券ではなく、金券は動産として差し押さえることとされる。国税徴収法56条の規定により差し押さえることのできる有価証券は、手形、小切手、国債証券、地方債証券、株券(株主会員制によるゴルフ会員権に係るものを含む)、出資証券、信託の受益証券、抵当証券、倉庫証券、貨物引換証、船荷証券、商品券、劇場入場券がある。