ガゾリンスタンドのキャノピーすなわち、ひさしについては、地面を基礎に柱が取り付けられ、事務所に隣接したビルの壁にひさしが付着しているか、又は、ひさしの側面は建物の壁に付着していないが、事務所の屋根を地面と共に基礎としてひさしを支えている柱が取り付けられている場合、当該ひさしは、家屋ということになり、事務所の壁、屋根にひさし及びその支柱が付着しておらず、事務所とは離れて別個に、地面を基礎として支柱が取り付けられひさしを支えているのであれば、当該ひさしは、償却資産税の実務上構築物とされている。