繰上保全差押えは、次の要件を充足する場合にこれを行うことができるとされている(国税通則法38条3項)。①繰上請求の事由の一に該当する事実があること、②次に掲げる国税(納付税額が確定したものを除く)でその確定後においてはその国税の徴収の確保ができないと認められるものがあること、㋑納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く)、㋺課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税、㋩納税義務の成立した課税資産の譲渡等についての中間申告の規定(消費税法42条1項、4項、6項)による申告書に係る消費税。