①納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、②その者がその国税も法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、③納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によって担保される債権につき配当を受けるべき金額の内から徴収することができる(国税徴収法22条1項)。前項規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額を超えることができない。一、前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額、二、前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の交付要求があったものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額(同22条2項)。税務署長は、第1項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる(同22条5項)。租税の徴収、担保名目での資産の徴収と名目が異なるだけで、金融資本家への現金留保の集中という過程は同じである。