[事実関係]

原告大牟田市は、地方税法に基づく市税条例により、電気ガス税を課税してきた。昭和49年改正前の地方税法は、電気ガス税は、電気又はガスに対し、料金を課税標準として使用所在地の市町村においてその使用者に課す普通税であり(同法488条)、一定の用途に供される電気又はガスの消費に対しては非課税とされていた(同法489条1項、2項)。当時の大牟田市域内には、電気やガスを多量に使用する法人が存在しており、地方税法によりこれらの企業が非課税にされることにより、大牟田市は歳入上大きな犠牲を余儀なくされていた。大牟田市は、上記非課税措置を定める地方税法の規定は、地方公共団体の固有の自主的な課税件を保障した憲法92条に、また、実質的に特定企業の電力消費に対する税負担を免除する点で同14条に違反する無効なものであり、これを立法し、又は改廃しなかった国会又は内閣により、保障された大牟田市固有の課税権を侵害され、非課税措置がなければ大牟田市が徴収すべかりし税額につき損害を被ったとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。

裁判所は、「憲法は制度として地方自治の制度を保障しているのであって、現に採られているあるいは採らるべき地方自治制を具体的に保障しているものではないとし、「憲法上地方公共団体に認められる課税権は、地方公共団体とされるもの一般に対し抽象的に認められた租税の賦課、徴収の権能であって、憲法は、特定の地方公共団体に具体的税目についての課税権を認めたものではない。電気ガス税という具体的税目についての課税権は、地方税法5条2項によって初めて原告に認められるものであり、しかもそれは、同法に定められた内容のものとして与えられるものであって、原告は、地方税法の規定が許容する限度においてのみ、条例を定めその住民に対し、電気ガス税を賦課徴収しうるにすぎないのである。原告は、もとももと、地方税法上の具体的な電気ガス税についての課税権としては、本件非課税措置によって除外される以外の電気の使用のみ課税権を有するものと言わざるを得ない。そうすると、原告が主張するような、本件非課税措置により侵害される課税権、つまり、右非課税措置の範囲内の電気の使用に対する課税権なるものは、そもそもありえない道理である(福岡地判昭和55年6月5日)。

[解説]

大牟田市には、世界j中の電力、原子力産業を所有するロスチャイルド財閥が所有する三井、昭和電工の関係大法人が所在する。非課税措置により、現金留保を蓄積し、所有するロッキードマーチンをはじめとする戦争産業に投融資されてきた。資本家と生産関係のある全労働は疎外され、法人税、所得税、地方税、利子配当、訴訟提起の過程にはなかったが、消費税は、金融資本家に資本家所有の男性女性属性が付与された者との生殖による資本家所有の労働力商品の再生産を義務付けられた労働者に転嫁されてきた。

国際資本家は、所有法人との資本関係、全資本家の現金留保から投融資された国家及び地方公共団体との資本関係を土台とした生産関係上、租税、を負担する義務があり、労働を疎外せず、給与を支払、現実には配当である金融資本家である名目役員の給与を除く給与源泉所得税を負担する義務がある。これを土台に法人税法22条1項は規定されている。国際金融資本家は、中央銀行を所有する民間銀行を所有しているから、国際金融資本家及び国際金融資本家に投融資により所有された法人の資本家は、リスクを負っていない。劣後金融資本家、産業資本家も、労働を疎外し、利子配当、租税を労働者に転嫁しているが、生産関係上、租税の負担、労働実体のない名目役員の給与を除き、労働を疎外することなく給与を支払う払義務がある。

現金留保がありながら、国際金融資本家は租税の負担を免れている。国際金融資本家、全資本家から投融資を受けている国家や地方公共団体は現実には課税権を所有しない。経済の上層にある憲法上の問題や自治体の課税権の問題ではないのである。大牟田市は、国際金融資本家が所有するオフショアとなっていたのである。国際金融資本家は、他の経済実体よりも現金留保があるから、電気ガス税や銀行税を課しても経済上、法律上の問題は成立しない。どの経済実体よりも現金留保のある電力産業の資本家の非課税は、経済実体のない租税特別措置、資本関係を源泉にした租税特別措置である。