通達は、相続、遺贈、贈与等を原因とする無償による上場株式の移転があった場合、経済、生活に付与された時間という属性の内、①贈与、相続、遺贈の事実があったことに、課税時期の属性が付与された日の最終価格、最終価格②課税時期という属性の付与された月の毎日の最終価格の月平均額、③課税時期の属性が付与された月の前月の毎日の最終価格の月平均額、④課税時期という属性が付与された月の前々月の毎日の最終価格の月平均額のいずれか最も低い価額で上場株式を評価することを生産関係上、義務付けている(評基通169)。とは、法人税法の強制評価減の規定にも用いていた終値(その日の最後に現実に成立した取引値)のことである。