金融消費貸借契約書は、第1号の3文書に該当し、契約金額が高額になるほど、印紙税の負担金額が高くなる。金融資本家が所有する関係子法人間の金銭消費貸借は金銭寄託契約書を作成し、印紙税を200円で済ましたり、原契約に契約金額を記載せず、借入を行う都度、事前に融資の案内書を作成して印紙税の負担を免れていた。