法人間における贈与については、寄附金は、現実には法人の租税の支払後の利益から支出されるのではない。租税支払後に支払いがされるのは、既に労働を疎外され、労働力商品として属性が付与され現金が支払われ、現金に価値属性を付与することで労働力商品の価値が実体化されたものとなる労働者の給与である。寄附金を支出した側の寄附金を損金不算入にして贈与を受けた法人側に課税をしても二重課税の問題は成立しえない。

平成22年税制改定により完全に株式を所有している法人間においては、支出法人においては、寄附金全額損金算入となり、受領法人側において受贈益の益金不算入となっている。個人により、個人にはその同族関係者を含むが、100%所有する内国法人間での寄附金については、寄附金の損金算入、受贈益の益金不算入を認めると、相続税の負担を免れるから、寄附金の損金算入、受贈益の益金を認めないとする。国際金融資本家は、日本の資本家に現金を留保させず、投融資を土台とした紙幣発行権を取得させない。税金により収奪された現金は低所得者に分配されるのではない。架空資本の100%所有関係がある内国法人間における各法人も、全ての法人は、所有関係を遡っていくと、投融資された現金の源泉をさか遡っていくと所得税法上の法人たる個人が当該架空資本を所有していることが把握、確定できる。非同族法人という属性が付与されている各法人も、中央銀行を所有する民間銀行を所有している関係による、限られた、同一の国際金融資本家たる個人及び同族関係者に所有されている。非同族法人も現実には同族法人なのである。

国際金融資本家に投融資されている日本の全資本家、その出資による資本関係、生産手段の貸与という生産関係のある行政機関は、架空資本の所有関係を、投資現金の源泉まで遡ることなく、国際資本家が所有する法人間の寄附金の益金算入、受贈益の益金不算入を認めているのである。国際金融資本家は、現実に、二重に課税を免れているのである。