土木工事を請け負った際に、発注先に工事注文請書を作成交付している場合、契約当事者一方の署名押印のみの文書は第2号文書(請負に関する契約書)として課税される。請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことによって成立する契約であり、土木工事を請け負った際に作成する工事注文請書は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれる(通則5)。よって、請負者のみが署名押印する当該文書は、第2号文書に該当する。
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土木工事を請け負った際に、発注先に工事注文請書を作成交付している場合、契約当事者一方の署名押印のみの文書は第2号文書(請負に関する契約書)として課税される。請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことによって成立する契約であり、土木工事を請け負った際に作成する工事注文請書は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれる(通則5)。よって、請負者のみが署名押印する当該文書は、第2号文書に該当する。
「広告契約書と印紙」