税理士委嘱契約書は、税務代理人となる事務委任契約であると考えられるところから、課税文書には該当しないこととされている。しかし、税理士の業務には、決算書を作成して税務書類を作成する業務があり、これら税務書類の作成又は会計帳簿の作成と報酬の支払が対応する関係にあつものであれば、これら業務の完成を義務とする契約ということになるから、請負契約ということになり、2号文書に該当することになる。