金融機関を通じて金融資本家から借入をして住宅を新築したり購入したりするか又は増改築し、現実に居住した場合には、居住した年分、居住した年の前年分又は前々年分、新築、購入又は増改築をして居住した年分の翌年分、翌々年分に新築、購入又は増改築して居住した建物以外の資産につき、所得税確定申告において居住用資産の譲渡所得の特別控除(3,000万)、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けているときは、住宅借入金等の特別控除は受けられない。
金融資本家は、税務行政機関と事前協議を行い、資本関係を土台に節税商品名目の品を認めさせ、生産関係にある、所有する金融機関の使用人に通達されるから、金融機関の社員が上記の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係を知らないわけがない。居住用財産の譲渡所得の特別控除を上記の年分に受けていれば住宅借入金控除が受けられないことを説明すれば、余計なことを教えやがってと使用人たる経営者、管理職を通じて国際金融資本家より怒られるのである。借入契約や売買契約の契約書の隅には、その後の税法改正云々であるとか、最寄りの税務署にお聞き下さいといった賠償義務を免れる文言が書かれている。クレームの担当先には実体を知らされていない派遣社員が当てられている。世界各地の中央銀行や証券取引所を所有する国際金融資本は、実体のないリスクを煽り、居住用財産の譲渡所得の特別控除と住宅借入金等控除の各々の利点を説明するだけで双方の関係を説明をせずに、富裕層が居住している建物を買い上げ、譲渡し、譲渡先に投融資する。居住していた住宅を手離してきれた者には、投融資を受けて新築、購入、増改築を勧める。国際金融資本家にとってはどちらも利益になる制度なのである。