法人が資本家に支払う配当は、労働を疎外して、法人税支払前の搾取利得から支払われる。配当を受ける所得税法上の納税者も、配当を支払う法人も、各々実体があると社会に認めさせることに成功させられた者である。法人と配当を受けた所得税法上の納税者の双方に課税が行われたとしても二重課税の問題は成立しない。それにもかかわらず、所得税法の納税者の側で配当税額控除が認められているのである。法人税における受取配当の益金不算入は所得控除に基づいた税額控除であるが、配当を受けた側が課税を免れているという問題がある。