<p>減価償却費は、一つ生産する毎に損金算入されていく方法ではなく、時間という属性により損金算入額が確定される、現実には、実体のないものである。平成19年税制改正により、19年4月1日以後取得の減価減価償却資産については、固定資産の取得価額の5%を残存価額という名目で帳簿に残すことが認められなくなり、減価償却方法の内の定率法については、定額法の償却率の2.5%の償却率で計算できる250%定率法となり、24年4月1日以後取得の減価償却資産についても200%定率法である。それにより、国際金融資本家は、その分、固定資産を所有させられている法人に現金留保の蓄積を行わせ、当該法人に投融資をして、利子配当名目で現金を吸い上げるか、所有する当該法人に投融資をさせて利子配当名目げ現金を吸い上げる。当該法人の架空資本に低い価値属性を与えて買収し、償却後に高い価値属性を与えて譲渡し、譲渡先に投融資をする。減価償却の改定は、国際金融資本家と日本及び世界各地の法人資本家、劣後金融資本家、産業資本家をはじめ全ての資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務、全資本家の現金留保して現金を国際資本家に引き渡す義務に基づいた改定である。</p>