租税実体法上の質問検査によって得られた資料を犯則調査に当たらせられている収税官吏に引渡しをさせたり、刑事訴訟上被疑事件の調査の証拠として提供させれることは法律上認められるかという問題がある。CIAは、ロックフェラーの出資により設立され、雇用されている。
日本の大法人は、ロックフェラー、ロスチャイルドといった国際金融資本家と資本関係にある。日本の法人資本家、法人の架空資本を所有する劣後金融機関である資本家をはじめとする全資本家から構成される国家も国際金融資本家に所有されている。
日銀を所有する金融機関も国際金融資本家に所有されている。日本の警察、司法、監獄、学校、暴力団、医師会の長は国際金融資本家と資本関係、生産関係がある。国税の更正処分、国税犯則取締上の通告、刑事告発、収監も国際金融資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務を土台にする。質問検査の際にたまたま犯則事実に該当するとする事実を知ったということはありえない。
質問検査を行政目的、犯則調査を刑事責任目的というが、目的に実体はない。どちらの調査も任意調査と呼ばれるが調査を受ける受けないに自由意思はなく、刑事責任でなく刑事義務が課せられる。
国際金融資本家の現金留保義務、国際金融資本家との資本関係により、日本経済、世界経済、経済の総和たる社会は規定され、人民には搾取の源泉たる投融資先の属性が与えられ、国際金融資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務から規定された経済、社会の基準から逸脱した者に「尋常でない」という属性を与え、犯則事実に当たると認定すなわち資本関係、現金留保義務を土台にした恣意を伴った評価により収監する。
税法は治安立法として用いられてきたという既成事実がある。国際金融資本家は、劣後金融資本家、法人資本家、産業資本家、労働者、人民に課せられた基準、義務を工作員、使用人を用いて破る。生産関係のある労働者、工作員、使用人に逸脱した者の属性を与え収監する。国際金融資本家は、裁判官、医師、教師を雇用し、学校、監獄により逸脱したとの価値属性を実体あるものにする。
税務行政機関が質問検査によって得た資料を収税官吏に引渡して、政治献金規制法違反、政治家の脱税を告発することを世論は訴えるが、国際金融資本家に雇用された政治家、暴力団、国際金融資本家に所有された日本法人の使用人でしかない経営者を収監したところで、経済社会は何も変わらない。
国際金融資本家との間に形成された資本関係がある限りは何も変わらないのである。所有する日本の大法人との資本関係を用いて、政治家と生産関係を結び、献金を支出している国際金融資本家の所有する資本関係、現金留保義務、それを土台とする実体関係、それを土台とする課税,、オフショアを問題にしない限りは何も変わらないのである。
現実の実体、土台となる経済関係を把握、確定し課税を行って現金を留保させないということをしなければ、生産手段の貸出はされているが、労働が疎外され現実の労働に応じた給与支払義務が履行されていない労働者が租税の使途について問題提起をしなければ何も変わらないであろう。
所轄外の法人から支出された政治献金について、所轄の税務署長に法人の実体法上の調査をさせるということも行われている。
質問検査によって得られた資料は現実には査察に回され犯則事件の証拠に使用されている。税務署長は、法を媒介に質問検査によって得られた資料を犯則事件に用いる手段とする権利を認めさせること成功していない。
実体法上の調査の名目で犯則調査、刑事捜査を行うことはできないし、国犯法上の調査の名目で犯罪捜査の名目で課税関係を確定することはできない。
これを公務員の守秘義務に根拠を求めてしまうと、国際金融資本家に逃げ口上を与えることになる。
資本家にも労働者にも人権という属性は備わっていない。労働者、人民は留保所得、現金留保を所有していないから、現実には権利を所有していない。
資本関係、現金留保義務を土台に、経済関係を規定し、労働を疎外し、搾取利得すなわち現金留保をさせ、利子配当の支払いを労働者に転嫁し、留保所得を疎外し、担税力という属性を付与して租税を、労働者に転嫁させてきたという権利の所有する実体たる金融資本家に営業上の秘密は成立しない。
実体法上の調査の名目で、犯則法上の調査や刑事調査を行うことや刑事調査、犯則調査の名目で課税関係を確定することを認めさせることに成功してしまえば、国際金融資本家との資本関係、生産関係に鑑みれば、労働者、現実には労働者のみからなる中小企業者が脱税の事実関係が確定しないうちに、又は事実がフィクションされて金融資本経済に反対意見を述べたという上層上の理由で犯則法上の通告がなされ、金融資本経済の促進させることを支えることになる。
裁判は、「法人税法156条によると、同法153条ないし155条に規定する質問又は検査権の権限は、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。
しかしながら、上記質問又は検査の権限の行使に当たって、収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである」とし、その権限の行使に違法がなかったとする(最判16年1月20日)。