租税公課は、納税者の搾取利得を疎外して、金融資本家と全資本家との資本関係、資本家が有する現金留保義務から担税力という属性を留保利益に付与して課税により現金を得て現金に属性を与えて所得を計算させる課税処分の過程からすれば、支払わざるを得ないものであるから損金である。 国名義の金庫に出資したのが全資本家であり、全資本家から投融資を受けて法人が活動していると見れば、利子を配当ということになるが、いずれにしても現実には税引前の留保利益から支払われる。複数の地域において事業を行っていれば、各々で投融資を受けているし、課税済の留保利得から他方の地域での租税を支払っているわけではないから、各々の地域で租税を支払っていても二重課税云々の問題は成立しない。当該法人が雇用する又は取引先の労働力の給与は現実には税引前の給与から支払われている。利子配当租税の負担が労働者に転嫁されているのである。法人税が損金にならないのは、法人税控除後の利益を土台に課税をすると、当該事業年度の法人税額についての税額分、過少に税額が算出されるからである。地方税の均等割、法人税割は、金融資本家と全資本家との資本関係、金融資本家の現金留保義務から、国家の出資者への配当は利益処分であるとみなされて損金不算入とされてしまっている。