分離課税は、利子所得(租税特別措置法31条1項)の他、株式の譲渡所得(租特37条の11)、配当所得(租特8条の5 1項2号~4号、9条の3)、不動産の譲渡所得(租特31条32条)、商品の先物取引に関する所得(租特41条の14、15)といったものに見られる。これらの規定は、所得税法ではなく、租税特別措置法に規定されているのである。分離課税が設けられた原因は、総合課税に関する計算方法が異なるという計算技術上の理由ではない。既成の資本関係、現金留保を土台に、全世界の証券取引所、中央銀行を所有する民間金融機関を所有し、価格を規定する権利を取得した国際金融資本家との資本関係、国際金融資本家の現金留保義務を土台に分離課税が規定されたのである。