当事業年度中に接待を行って金銭を支出し、損金経理した金額の内、租税特別措置法上の損金算入限度額を超過する金額がある場合
(1)当事業年度の処理
別表四 交際費等の損金不算入額(加算社外流出)
(2)翌事業年度の処理
決算書、申告書共に処理なし。
公開日 : / 更新日 :
当事業年度中に接待を行って金銭を支出し、損金経理した金額の内、租税特別措置法上の損金算入限度額を超過する金額がある場合
(1)当事業年度の処理
別表四 交際費等の損金不算入額(加算社外流出)
(2)翌事業年度の処理
決算書、申告書共に処理なし。