人格のない社団についても法人税法上は、法人とみなされ、法人税法が適用されるものとされている(法人税法3条)、人格のない社団についても、設立第1回事業年度の開始の日は、人格のない社団の設立の日、社団等の成立の日ということになる。事業が行うことができる関係が創設されているということであるから、社団に、搾取の源泉となる現金が投下された日をもって社団が成立したと見ることができるものと思われる。