法人名を使用して営業が行われているが、登記が遅滞している場合には、商法上、法人は設立登記によって初めて実体あるものとして社会に認めさせることに成功させざるを得ない。しかし、登記前に、設立中の法人が、その法人名で商取引を行い、経費の支出を行っていることがある。法人格を持たなくとも、現金留保たる経済利得の土台となる現金の投下を行い、商品役務を提供し、疎外した労働と付与した価値属性を契約により実体あるものとしているのであるから、担税力があるのであるから、設立期間が長いという属性が付与された場合や法人成りの場合を除き、登記前に生ぜじめた収益は登記して初めての事業年度の所得計算に含めて申告することとなる。収益の直接土台となった経費も登記後初めての事業年度の損金に算入される。減価償却のように時間という属性を付与して、法律の規定により、時間の経過に基づいて、費用となるという名目を実体あるものにしているから、現実には事業に使用したとしても、時間という属性を使用して、法人登記という法律行為により経済利得たる資産を法律上の権利として実体あるものとして社会により認めさせた登記の日から償却ということになる。