[事実関係]
死亡した取締役社長及び会長の相続人は、昭和22年7月に退職し、同年11月19日に死亡した取締役に、法人が制限会社、持株会社に指定されたことから昭和27年1月の定時株主総会において取締役会一人決議を経て支給された退職金を受領した。相続人は、昭和28年所得税確定申告書に右退職金請求権を含めなかったところ、税務署長は右請求権を一時所得として更正処分を行った。判決は、被相続人の死後その支給額が確定され、これにより相続人等が退職手当金等の支給者に対して直接に退職手当金等の請求権を取得した場合をも含むものと解すべくとしながら、相続開始の際、同人に対して退職手当金等の支給されることが当然に予定されていたといいえないことが明らかであるとして旧相続税法4条1項に該当しないといわなければならないとした(昭和47年12月26日)。
[解説]
資本を持たない使用人に金銭を支出するということは、使用人の相続人に現金を持たせるということであるから、法人の現金留保義務から、生産関係の土台のない支出をすることはありえない。
法人の留保現金の使途は、資本関係によって規定される。
退職金名目の金銭が、生産関係を土台とせず、資本家が投融資を行ってきたことの関係により、その搾取の源泉たる現金留保を義務づけてきた経済関係を土台に、支出されたものであれば、資本家という生産集団に含まれている相続人への配当ということになる。
事業を承継した資本家の相続人が、被蔵族人との資本関係、生産関係から、現金留保義務を土台に、法人へ投資した現金から、死亡退職金名目で法人の金銭を支出した場合には、時間という属性を基に、退職所得に死後3年以内に確定という属性を与え、相続財産としていると見ることができる。
資本を持たない使用人でしかない役員に、生産関係を土台とした給与が生存中に労働を疎外したきりで、支給額を確定していなかったが、当該使用人の死後3年を超えて支払われたという場合、現実には生産関係を土台とした支給である場合にも、金融資本家との資本関係により規定された法律上、相続財産に含まれないとされ、金融資本家との生産関係により、一時所得としているようであるが、退職所得も生産関係を土台にするが、退職したことを原因ともしなくとも、生産関係を土台にしているから、被相続人の給与所得であり、相続人が代理で財産を確定して申告し、被相続人の現金留保から租税債務を負担するということになり、被相続人の留保した現金が、相続人の自由意思はなく、相続人の経済関係に関係なく、被相続人の経済関係から相続人に留保されたのであるから、相続財産ということになるであろう。
判決のいうような、被相続人がたまたま死亡したことにより相続人に支給されとのではなく、法人資本家と相続人の生産関係によって支給が確定し、被相続人との資本関係、生産関係により相続人は留保させられたのである。
所得に偶発はないから、一時所得とされてきたものも、反復継続しない所得であったとしても、必ず、馬券のように馬券購入者とその者に投融資した者、競馬場の資本家というように、投資と支出先競馬場の現金留保という土台があるのであって、偶発所得ではないのである。
配当するか否かはを規定する土台は、競馬場の資本家の現金留保過程すなわち現金留保義務である。
判決は、所得税ではなく、相続税としての課税を期待するものである以上、相続税として課税可能な期間内に支給額が確定する場合でなければならないのは当然であるとするが、金融資本家と生産関係がある税務署長、裁判官が、金融資本家との資本関係、生産関係、金融資本家が被承継人から承継したことによる資本関係、生産関係に基づく、又は、被承継人に投融資して取得したが故に、他の資本家に所有させずに、投融資を受けずに現金留保するという既存の過程、自己の所有する経済集団との投融資の関係、生産関係から、搾取の源泉たる現金を留保せざる得ず、経済集団の構成員に移転させざるを得ないという金融資本家の経済関係を土台にして、当該被相続人と被相続人の経済関係を無きものにした、実体のない期待や目的な基づいた課税である。
金融資本家は、税務署長、裁判官を使用して、実体のない期待や目的が、死亡者とその遺族の属性を与えられた者との現金留保の移転に備わっていたかのようにフィクションしているのである。