貸倒引当金勘定へ損金経理により繰り入れた金額が、税法上の繰入限度額を超過していた。当該貸倒引当金勘定の金額は、翌事業年度に全額取り崩して益金に算入している。

(1)当事業年度の処理

税務仕訳

(借)貸倒引当金 (貸)貸倒引当金繰入損

別表四 貸倒引当金繰入超過額(加算留保)

(2)翌事業年度の処理

決算仕訳

(借)貸倒引当金 (貸)貸倒引当金戻入益

別表四 貸倒引当金戻入益認容(減算留保)・・・前期繰入超過額