欠損法人と黒字法人の役員を各々を15年を超えて勤務していた者が、欠損法人を退職した時に支払った退職金を内定額名目で仮払金にしておき、翌事業年度も仮払金を退職金に振り替えず、その後、別の黒字法人を退職して退職金を受けたときに、前年以前4年以内に支給を受けた他の法人から退職手当等の支払いを受けたことがある者に退職手当等を支給した場合において、その年の退職手当等についての勤続期間の一部がその年の前年4年以内に支払いを受けた退職手当等の勤続期間と重複していた場合の退職所得控除金額の計算の規定の適用を免れて、黒字法人の所得を圧縮してさせている例が見られた。欠損法人における元役員への貸付金は、貸付金利息の計上、時効という属性付与を私法により認めさせたことを土台とした損金不算入の役員賞与、又は株主である場合には利益配当という過程で法人の所得計上、所得税課税されることが考えられる。