法人の役員が、出身小中学校、出身高校、出身大学に金銭を支出した場合、何等経済土台を持たない支出である場合には、金融資本家と資本関係、生産関係のある税務署長に寄附金とされることがある。贈与者と施工業者と受贈者だけが利益を享受するものではなく、現実に規定されたとおりの工事、研究が行われ、それに使われたのであれば、出身大学への支出であっても、特定公益増進法人への寄附金とされることがある。しかし、資本家であり、役員であり、経営者である場合、役員、経営者は労働者であり自由意思で資本家が投資した法人の金銭を使用することはありえず、役員、経営者の経済関係を土台に金銭を支出することができない。出身校への金銭の支出は、資本家であることから、資本家の経済関係を土台として金銭を支出したのであって、現実には株主配当になるものと考えられる。