事業年度末付近に有線放送使用料1年分を支払った場合、支払時にその金額を損金に算入しうるかであるが、契約に基づいて継続して役務の提供を受けることを認めさせていること、役務の提供を受けていることにより、金銭を支払わざるを得ないこと、現実に金銭を支払っていること、翌事業年度以降、時の経過に応じて費用となるものであると契約上されていることという前払費用の要件に該当し、前払費用の額で支払った日から1年以内に役務の提供を受けていれば、損金に算入しうる。現実の実務では、有線放送のように、一定の期間 特定の役務を受けるともみなされる余地のある期間新聞雑誌の定期購読料、一年分支払った場合も短期前払費用に準じて損金算入を認めているものもある。