前事業年度分の確定法人税を申告期限の特例を使用して納税したことによる利子税を、前事業年度に損金経理した未払法人税等を取り崩して納付した場合

(1)当事業年度の処理

別表四 納税充当金から支出した事業税等の金額(減算留保)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。