前事業年度の法人税につき更正処分を受けたことによる過少申告加算税及び延滞税を、前事業年度に損金経理を行ったことによる未払法人税等を取り崩して納付した場合。

(1)当事業年度の処理

別表四 損金経理をした附帯税(加算社外流出)

      納税充当金から支出した事業税等の額(減算留保)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。