[事実関係]
パチンコ機器が少額減価償却資産の損金算入について、国際金融資本に所有されている税務側は、消耗性については使い捨てが前提で、パチンコ機器は転売可能で転売後の使用状況等も勘案して判断すべきであること、国際金融資本に所有されている裁判所は、減価償却資産の耐用年数は、資産の種類等に応じて各資産毎に定めるものであって、それを使用する者の使用状況等は格別考慮しないこと、パチンコ機種には、事業供用後3年以上使用される人気機種も少なからず存在することとして、その損金算入を否定した(東京高判平成23年11月29日)。
[解説]
物には、消耗性という属性は、備わっていなし。
使用可能期間が一年未満「又は」取得価額が10万円未満となっている。使用可能期間は、それを貸し付けて労働させて利潤を産み出させる過程を1年未満という評価をしたものである。
法令用語の「又は」には、「いずれか」という解釈の仕方と「いずれも」という解釈の仕方がある。「いずれか」と解すれば、施行令133条は、使用可能期間が1年未満というのは、減価償却資産といえるか否かの要件であって、少額減価償却資産であるか否かの要件にはなっていない。
耐用年数が1年以上の減価償却資産であっても取得に要した金額が10万円未満であれば少額減価償却資産という名目で一時に損金算入できるという書き方になっているとみることができる。
減価償却は、現実には、未払いの労働の評価の一部である。
PCやアメリカ金融資本家の所有する産業資本家、メディアのコマーシャルフィルムを一組10万円未満であれば一時に損金算入を行政や司法を使用して認めることに成功してきた現実の実務を見れば、執行側は、「又は」は、「いずれか」と解釈してきたことが看て取れる。
東京高判も、減価償却資産を使用する者の使用状況は考慮しないと、個々の納税者が有する経済関係を疎外すると言っておきながら、コマーシャルフィルムとパチンコ機器は、放映期間が1年未満という属性をコマーシャルフィルムに与え、パチンコ機器と異なる旨を主張する。
これは公平不公平という上層の問題ではない。経済関係の問題である。パチンコを業としている納税者は、在日韓国人であって、現実には職業選択に関し自由意思がない人たちである。
日本国籍を有するパチンコ業以外の産業には、「又は」を「いずれか」との意味内容を与え、パチンコ産業には「いずれも」の意味内容を与える。韓国に投融資をして、投融資をした国際金融資本が最も儲かることを知らない日本人は、韓国人に憤り、在日韓国人に日本の資本家の維持経費を負担させて日本人と韓国人が喧嘩をしてくれれば、アメリカの国際金融資本の所に金を借りに来て、アメリカ金融資本家は儲かるから、パチンコ球遊器判決といい、2011年の高裁判決といい、パチンコ産業を差別する取扱いを、アメリカの国際金融資本家は、日本行政に資本関係、生産関係を土台に行わざるを得なくさせてきたのである。