タビスランド2012年11月29日によると、高値で買った株式が粉飾の発覚等で値崩れしたことにより支払われる賠償金への課税について、所得の二重控除を発生させ、国税庁を悩ませているとのことである。所得税法施行令30条は、非課税所得とされる損害賠償金から、各種所得の計算上、必要経費に算入される金額を補填するための金額を除くとする。確かに、当該条文上は、必要経費等とはなっておらず、必要経費となっている。

条文上、譲渡所得における取得費又は譲渡に要した費用とはなっていない。虚偽記載による株価下落という実体のない属性に基づいて、金融資本家が被ったとされる損失を補填している。損害がなかったとして、すなわち損害を疎外して、搾取利得である配当を受け取ったと見ることができる。投融資を行うことにより、投資を受けた側を、資産の購入による事業の拡大、労賃搾取による留保利益を蓄積せざるを得なくして、投融資を受けざるを得なくしているという経済関係資本関係が投融資をする側と受ける側には存在する。

損失を被ったとされる金融資本家は、経済関係を土台に投資を受けた側に投融資している金融資本家から賠償名目の金を受けているのであるから損失は被っていない。

金銭を貸し付けて、融資先を解散させて、全資本家である国家の税収からや融資先に投融資している金融資本家から資金を受けて現実には貸倒ていないにもかかわらず、、貸倒損失を計上している金融資本家所有の銀行と同じことをしているのである、銀行、信託会社を所有する金融資本家は、有価証券の譲渡を業とする者に該当しないという方便を法を媒介に社会に認めさせることに成功したのである。

所得税施行令は、アメリカ金融資本家との資本関係、経済関係を土台に成立させられたのであって、「等」がミスプリントで抜け落ちたのではないのである。予め法の抜け穴が用意させられたのである。