消費税の課税売上割合の個別対応方式に準ずる割合について、国税庁が公表する質疑応答事例集において、たまたま土地譲渡があったことにより課税売上割合が減少した場合には、土地の譲渡がなかったとすれば、事業の実態に変動がないと認められる場合、①土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合、②土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合のいずれか低い割合を適用できる旨を述べている。

質疑応答事例集は、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業の実態に変動がなく、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合とする。

金融資本家は、取引は、経済関係を土台として法律を規定し、行政を使用し、営業上の秘密を方便に、取引の事実関係の全てを教えないことがあって、資本を持たない経営者名義の労働者、経営者名義を持たない労働者の利害を排除する。

経済上の損得があることを取引当事者が知っていたか否かは関係がない。知っていたか否かは実体を有せず、これを持ち出すと資本家に逃げ口上を与える。

一回切りであろうが、継続反復して行う場合であろうが、土台となる経済関係資本関係がなく売買を行うことはあり得ない。すなわち搾取による内部留保の蓄積の存在しない取引が存在するということはあり得ない。

産業資本家が土地建物を購入せざるを得なかったことを規定するのも経済関係、資本関係である。取引前に損益は確定している。偶発など存在しないのである。

売る側も買う側も経済を行うときに意思目的は介在しない。意思目的は実体を持たない。客観という観念に基づいて経済関係の存在があることを言っているのではない。

べき論といった属性付与や経済利得があるということが自然であるという宗教に基づいて言っているのではない。経済利得は本能に基づくものではない。

経済利得の存在は、法則や現象ではない。金融資本家による中央銀行の所有、投融資を行わなければ、架空資本を含む現金以外の資産を所有していたら、産業資本家を業として投融資を受けざるを得なくなるから、産業資本家への投融資の反復継続と現金以外の資産の譲渡によって自らの経済規模が肥大し、所有する紙幣を発行する権利と資本関係を当該金融資本家以外の全ての人間が買収破綻させることができなくなった。

資産の譲渡が偶発であることがあると信じているとすれば、「病院へ行け」である。日本一共産経済研究唯物論研究の盛んな東大出の官僚が自らの意思で「たまたま土地の譲渡があった」などという馬鹿げた、頭の悪い文章を公の文書に書くわけがない。

共産経済研究を行うエリート大学を出た金融資本家が経済を土台とする権利取得のプロセスを知らないわけがない。金融資本家は、宗教を使用して、人民を組みしやすしと愚弄しているのである。

金融資本家の譲渡を、経済関係資本関係を土台に消費税法を媒介に課税上有利に取り扱わざるを得なくさせられていることに他ならないのである。