特定資産の買換え特例の内の9号特例について、24年度税制改正において、改正が行われている。その内容は、買換え資産が土地等である場合、特定施設の敷地として供されている300㎡以上の土地等であること、特定施設の計画段階で土地等を取得した場合に、特定施設を完成させ、事業供用を開始した日若しくは特定施設の計画段階の建物の建設着手日から3年以内に建設完了、事業供用開始が確実である場合のの建設着手の日のいずれかが、土地取得日から一年以内であれば、特定資産の買換え特例(9号買換え)の適用が受けられることとなるとのことである。
金融資本家は、産業資本家や人民から担保に取った土地を、金融資本家が所有する法人の資本家や融資先に売却して、当該子会社、融資先法人に産業を行わせ、金融資本家が譲渡代金と譲渡益の課税の繰り延べにより、土地売却先に投融資を行い、子会社の留保利益の拡大と併せ、利子や配当で内部留保を蓄積し、受取配当金の益金不算入により更に内部留保を拡大してきた。土地を買い換えたことや事業を現実に行うことを要件にしないと、産業資本家が産業に使用していた土地を売却し、譲渡代金を原資に不動産貸付けや金融資本家になることができてしまう。金融資本家は、産業資本家に留まらせておかないと、少なくとも不動産事業者に留まらせておかないと貸付けが行えないのである。特定資産の買換えの特例の規定及びその改正は、金融資本家と全資本家の出資によりできている国家との資本関係により、規定及び改正が行われているものと見ることができる。