サブパートF条項とは、米国内国歳入法951条から954条に規定されている。アメリカの資本家に直接又は間接に議決権のある株式数又は株式の価値の50%超を所有されている外国法人の特定の留保所得について、資本家が現実に配当を受けていなくとも、その持株割合に応じて米国資本家の総所得に合算するもので、外国法人の本店所在地は問わない。合算が行われることがある所得は、利子、配当、ロイヤルティをはじめとする不労所得である。しかし、現実には、チェック・ボックス規則により、構成員課税を受けることにより、所得の合算を免れたり、株式の所有割合されている割合が低くとも、融資を受けていれば、融資した側との資本関係、生産関係、経済関係に基づいて、労賃搾取、内部留保の蓄積をせざるを得なくなっていること、株価という実体のない属性、方便により、所有割合の変化を社会に認めさせることに成功してしまい、株式の所有割合によってサブパートFの適用のあるなしの要件の1つとすることには問題がある。
サブパートF条項により、貸付けをフィクションしているロスチャイルドやロックフェラー(共に金融資本)が利潤の分配を経済上受けながら、国債の負担を免れているということである。