コーポレーション又はコーポレーション以外の銀行、保険会社、外国法人は、Form8832を提出することにより、法人として課税される企業体、パートナーシップとしてその構成員が課税を受けることとする企業体すなわち支店(パススルー)を選択せざるを得ない。アメリカの法人資本家が、タックスヘイブン地域に持株会社とその子会社を設立し、タックスヘイブン地域以外の領土に孫会社を設立し、持株会社を通じ、タックスヘイブン地域の孫会社に投資し、タックスヘイブン子会社にタックスヘイブン以外の領土の孫会社に貸付けをさせざるを得なくし、タックスヘイブン地域の領土の孫会社の側で支払利子を損金算入し、受取利息はタックスヘイブンの孫会社の側に計上され非課税となる。
米国財務省の2004年プレスリリース(Leaving the playing field: Curbing tax heaven and removing tax incentive for sifting jobs overseas)によると海外で約7000億ドルの利益を上げながら、納税額は約160億ドルであり、実効税率は2.3%であるという。支払利子その他国外投資に係る損金算入が、投資により労働者から搾取した利得が米国内に還流するまでは認められないとされたり、外国孫会社を法人格を有しない事業体すなわち支店として取扱い課税を免れることはできなくなったようであるが、外国子会社及び外国子会社と同一国にある外国孫会社については未だチェック・ザ・ボックス規則の適用を受けることができることとなっている。外国法人も、経済利益を法律行為を媒介に法律上の利得権利とすることを認めさせるプロセスに鑑みれば二重課税の問題は成立し得ないにも関わらず、支店扱いするという恩典を認めている。