海外資本家が、日本の事業者を媒介にせず、日本に所在している納税者にデータ配信した場合には、消費税が課されないとされる。日本の資本家も、オフショア地域にサーバーを設置してそこからデータ配信を行えば、消費税は課税されない。オフショアを使用しているのはぶっちぎりで金融資本家である。金融資本家も投資に関する情報についてデータの送受信を行う。FX取引を行う金融資本家、金融資本家と電子書籍を業とする産業資本家との所有関係からみれば、アメリカの金融資本家と日本の全資本家の資本関係により、海外のサーバーからのデータ配信につき、消費税の課税をしないこととせざるを得なくさせられたと見ることができる。消費税においても、EU加盟国のような事前登録制やPE課税が検討されているところであるが、日本にPEを有する海外資本家や日本の資本家が、海外に設置されたサーバーから配信を受けたデータに消費税が課される立法をしたとしても、当該データーを海外の資本家に再送信すれば輸出売上に基づく消費税の還付が受けられるという問題が考えられ得るのである。