[事実関係]
近隣対策としていくつかの業者を媒介に施主より依頼された者が、妨害行為を行ったと主張する業者に対し支払った金銭は寄附金であると認定された裁決がある(国税不服審判所平成18年6月23日)。
[解説]
建設の依頼をした法人の資本家と施工を受けた施工主及びその下請会社の労働者との生産関係に鑑みれば、完成後建物のオーナーとなる施主が負担することとなる。施工主、その下請会社及び近隣対策業者が妨害を行うか行いうる者に対して支払った対策費は、返還を要するものであれば、施主に対する立替金であって、返還不要であれば、役務提供に基づかない寄附金ということとなると思われる。
施主が建設妨害を行うか行いうる者に対して支払った対策費については、方便であれ、妨害業者である業者の発行する出版物、講演、飲食物という資産、役務の供与があって、資産、役務の引渡しの対価という方便により、支払った場合には交際費、反対給付を受けることなく献金した場合には、寄附金ということになるであろう。
簿外又は仮払金、貸付権処理を行ったり使途を明らかにしなければ別途使途秘匿金課税が行われる。株主が総会屋に支出する金銭であろうと、建設妨害業者に対する金銭の贈与であろうと、名目上の反対給付がなければ、総会屋や建設妨害業者が、自らの資金だけでこうした活動は行い得るということはありえず、総会開催法人、施主法人の資本家とは直接経済関係は有しないから、自らの思想、意思に基づいて妨害行為、暴力行為を行い得るということはありえない。
総会屋や妨害業者は、別の法人の資本家の命令に基づいて動いて、且つ命令を下した法人から搾取されている。つまりは、命令を下した法人の資本家に対する利益供与である。いわば、命令法人であれ、対策費を支払った法人であれ、これら技師に支払った金銭は、政治献金であるから寄附金ということになるであろう。
飲食物、出版物、講演会という方便による、資産役務の提供があれば、これらの方便を媒介に、国内外の資本家が利益を融通し合う関係が看て取れるから事業関連者に対する支出ということで交際費ということになるのであろう。テレビドラマや映画などでは、大資本家がスポンサーになっているから、政治家や役人や暴力団が悪人にされているだけなのである。ドラマや映画は国内外の資本家の検閲を経て制作放映されるのである。