一の修理、改良に要した費用の内、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合には、法人が継続してその金額の30%相当額とその修理、改良をした固定資産の前期末の取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれを認めるとする(法基通7-8-5)。課税庁は、一の修理、改良に要した費用が60万未満の場合又は固定資産の前期末取得価額の10%相当額以下の場合には、形式基準による修繕費の判定の通達(法基通7-8-4)が優先的に適用されるものとしている。