法人税の確定申告を作成するとき、各種引当金の計算などは決算書において限度額計算をして計上してしまうことがほとんどである。中小企業者等においても所得金額がある法人は、事業税の納税義務があるのであるが、事業税の金額の分だけ、納税充当金の金額が過大となり、税引前当期利益と当期純利益の比率が1対(1-実効税率)とはならない。そこで、納税充当金の金額を調整して、税引前当期利益と当期純利益の比率を1対(1-実効税率)にすることがある。具体的には、未払事業税の金額に、法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率/(1+事業税率)を乗じて算定した金額を納税充当金から控除して納税充当金の金額を減額する、すなわち当期純利益に加算されることとなる。仕訳で示すと(借)繰延税金資産(貸)法人税等調整額となる。