勤続年数5年以下の特定役員については、役員退職金の1/2課税が廃止されるのであるが、この特定役員の範囲には、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員、金融機関出身者、CEO,COO, 持株会社の社員である法人を含む法人税法の役員が挙げられうる。