<p>平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間課税が行われるとされる復興特別法人税であるが、外国税額控除については、法人税から控除しきれない金額があるときには、復興特別法人税、道府県民税、市町村民税の順でそれぞれから控除するという。海外労働者から搾取しておき、二重課税を生ぜじめていないにもかかわらず、何が何でも可能な限り多額の税金を大企業の資本に還付したいようだ。</p>