<p>経済上のトラブルの当事者が、相互に譲歩し、相互の経済関係を創設し、確認して和解した場合、すなわち、示談、民法上の和解又は裁判上の和解については、税法上、契約変更によって生ぜじめた経済関係に基づいて課税がなされるが、和解により、債務者に支払能力があるにもかかわらず、債務を免除した場合には、債権者がした貸倒損失は税務上否認されることとなる。和解は、実体のない観念の域を脱していないからである。</p>