法人税中間申告額を仮払税金で経理したとき、資本家は、申告書上において、減算留保、加算留保と両建てにさせて、所得算定プロセスを監視している。そして当事業年度の確定申告書に基づいて翌事業年度において、当該中間所得税の一部に還付があったとする。還付事業年度の前事業年度の確定決算に基づいて、還付時に、現預金/仮払税金の仕訳を起こしたとする。中間法人税に係る当事業年度の所得計算と決算書利益の算定方法の差異を経済関係上一致させる必要があるから、これを決算書上で行うと仮定すると、翌期に租税公課/仮払税金の仕訳と、現預金/雑収入の仕訳が建つ。この段階では、翌期の所得計算上、租税公課分を控除した所得をベースに税額が算定され、その分税額が過少となってしまうこと、つまりは二重控除となってしまうこと、当期と翌期の経済関係上、中間所得税の還付は所得計算上加算済金額の修正であるから、つまりは、申告書上で翌期の所得から減算しなければ、二度加算を受けいていること、仮払税金が二重に消却されているから、しかし、取引の契約変更がない限り確定決算を変更して前期損益修正とはできないから、申告書上で、雑収入金額を減算し、前期仮払法人税を加算する。翌期申告書作成時には、当該中間還付に係る現金の流出も流入もないから加算留保、減算留保である。