当該事業年度末において納税充当金を計上し、申告期限延長の特例を当該事業年度の前事業年度末以前に受けていたことから、当該事業年度末から2か月以内に、確定申告書の提出、確定税額の納付を行っていない法人が、当該事業年度末から2か月以内に法人税の仮納付のみを済ませたとする。この場合の仮納付した金額については、決算書上は、仮払金又は仮払税金、申告調整は、無しということになる。確定税額を支払うこととなる当該事業年度末から3か月以内に仮払分が納税充当金の取り崩しに振り替えられ、申告調整無しということになる。この処理を行った場合、確定税額との差額も現預金受け入れ又は支払というだけで申告調整も不要となる。