租税特別措置法の内、法人税に係るもので、軽減税率の適用、少額減価償却資産の適用、法人税の特別控除をはじめ措置法の規定を適用することにより、法人に所得を減少させたり、法人税額を減少させるものについては、確定申告書、各付表とは別に、適用額明細書を添付することとなった。添付することによって、税法上の特例を受け得るということで添付するしないに自由意思はないということである。