資本家や地主と労働者の間に存在する労使関係に介入し、労働者を募集したり、指揮監督という方便により、請負代金を収受して下請会社の労働者から賃金を搾取することを中間搾取と言っている。東電の現場で働く労働者がピンハネされていることが問題とされたばかりである。こうしたピンハネ業者が何重にも介入し、現場で働く労働者は何重にも搾取される。労働基準法は中間搾取を違法とする。しかし、派遣会社については、派遣元と労働者間の労使契約関係と派遣先と労働者間との指揮命令関係を合せたもの全体が当該労働者の労働関係とされ、派遣元による労働者の派遣は労働関係外にある第三者が他人の労働関係に介入することには該当しないから、中間搾取であるとしてその排除を行うことをしないとしているのである。こうした方便を、法律を作り、許可を受けるという法律行為により認めさせることに成功させているのだ。