既成事実関係から問題提起を行い、実践したことを仮定し、法に規定する際、既成の事実関係を見落としたか正確に把握できなかった、問題提起の全体化がなされなかったことにより、法を規定する際の仮定(前提条件)に欠缺を生ぜしめることがありうる。法に規定の場合がないケースを規定があるケースと反対に解釈することを反対解釈という。立法者の意図を汲んで解釈するのではなく、国内外の法の規定が存するケースと存在しないケースの双方について、それぞれ原因となった事実関係に遡って、問題提起を行い、行為をしたと仮定して互いに比較することで反対解釈をするか類推解釈をするかを決定するのである。