土台となる経済関係が類似していながら、一方の経済関係については、法の規定が存在し、他方には法の規定が存在しない場合、現象面を捉えるのではなく、べき論属性論でもなく、経済、法律の目的でもなく、両者の前提条件を全体化し、問題点の摘出を全体化して、立法原因、現在までの経済関係社会関係、現在までの別の地域の経済社会関係を踏まえ、法の規定の存在しない他方に当該法規の適用をしうるか否かを推論する。これが類推解釈である。